一般社団法人POROは、高齢者・障がい者・子ども・外国人とその支援者に対し、安全で安心できる生活に必要な情報および支援の提供をしています。会員として積極的に活動していただける方はもちろん、資金面でボランティア活動していただける一般会員・賛助会員を募集しています。皆様のご入会をお待ちしております。
入会の基準
当団体の活動に賛同いただける方は、どなたでも会員になっていただけます。一般会員・賛助会員は、ポケットマネーでできるボランティア。皆様の想いをPOROメンバーが支援を必要としている方々に届けます。
入会すると
◎資金面をサポートするPOROメンバーとして、高齢者・障がい者・子ども・外国人などへの支援を行うことができます。
◎お納めいただいた資金の使い道は随時ご報告(メール)。ボランティアをしているという実感を確認していただけます。 ◎日ごろから気になっている高齢者・障がい者などのトピックスについて、メールマガジン(不定期)を発行。各会員の皆様と情報交換することができます。 ◎当団体主催の各種セミナー等の参加には会員割引料金、本などの購入にも割引価格を適用いたします。 会費について
会員の皆様の年会費はPOROの活動費として役立たせていただきます。
◎一般会員(個人) 3,000円{税込)/一口・年 ◎賛助会員(法人) 5,000円{税込)/一口・年 入会約款(定款抜粋)第3章 社員および会員 第7条 法人の構成員 (1)社員(正会員) この法人の目的に賛同して入会し、社員総会において別に定める入会 基準を満たす者 (2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した者で社員以外の者 (3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した者 第8条 入会 この法人の会員になろうとする者は、当会所定の入会申込書により入会の申し込みをし、代表理事の承認を得なければならない。 第9条 入会金及び会費 社員および一般会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。 第10条 任意退会 会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 第11条 除名 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1) この定款その他の規則に違反したとき (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき (3) その他除名すべき正当な事由があるとき 第12条 会員資格の喪失 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき (2) 総社員が同意したとき (3) 当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき 第13条 会員資格喪失に伴う権利及び義務 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。社員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
防災教育カードは「博報財団第9回児童教育実践の研究助成」を受けて、障がいのあるお子さんにも理解しやすいカード教材として作成いたしました。
このカードを当団体の趣旨にご賛同くださり、普及活動にご協力いただける皆様に、ぜひご利用いただたいと存じます。 このカードを使って、障がい者への防災教育と防災能力の向上を進めていただければ幸いです。 POROのネットワーク
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